高額なジュエリー類の関税率とその算出方法は?
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高額なジュエリー類の関税率とその算出方法は?
A. P18で説明した免税対象額を超える場合の関税額は、輸入貨物の「課税価格」に関税率を乗じて算出されます。消費税額は、「課税価格」に関税額を加算した合計額に、消費税率10%(※①)を乗じて算出されます。
関税率(適用税率)については、貨物の品目分類番号(HSコード)ごとに定められており、WTO協定税率や、貨物の原産国によっては、経済連携協定(EPA)に基づく特恵税率の適用が可能な場合もあります。
詳しい算出方法はこちらをご参照、または東京税関までお問合せください。
※① 消費税率7.8%及び地方消費税率2.2%(消費税額の22/78)
※ワシントン条約に基づく輸入規制該当物品(象牙等)が使用されている場合は、関税関係法令以外の法令(他法令)が適用され特別な申請が必要。ホームページで詳細をご確認ください。
※HSコードや関税率についてお調べになりたい場合は、以下をご覧ください。
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